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均等待遇アクション21京都

均等待遇アクション21京都は,均等待遇社会の実現のために,京都で活動している,超党派の集まりです. どなたでも参加できます.京都の方はぜひご参加ください.

2006-06-03

「男女差別はありません」と言い募る会社役員!??

 「男女差別はありません」と言い募る会社役員!??
高裁で和解解決した京ガス事件は、本来なら会社は即座に差別の是正を計るべきであったが、半年経った今でも、賃金は一円も是正されていない。おんな労働組合が要求書を提出したが、その回答が余りに不誠実であったために、均等京都やコミュニティ・ユニオンネットワークが一丸となって交渉に当たった。しかし、会社は総務部長が一人出てきただけで、その対応には誰もが「口あんぐり、目-点」になった。以下に報告する。

京ガス団交報告  2006.6.1
 『参加者』(均等京都)5名(コミュニティ・ユニオン関西ネット)3名(洛南労組連)2名(おんな労組)3名 計13名
 (会社)取締役総務部長池口(親会社からの出向社員)一人

組合側:不当な回答書について異議ありとして団交する。回答書の「抜本的解決」とは何を意味するのか。
池口:あくまで金銭解決であり、「和解事項について、被告原告双方に債権債務はない」と書いてあるから将来の是正の義務は全くない。解決金で解決した。
組合側:差別があると認めたからこそ800万円を支払ったのだろう。
池口:差別はない。金銭和解だけ。
組合側:やくざの抗争での和解ではない。裁判闘争という根拠があるから和解している。
池口:男女差別はない。認識の違い。
組合側:一審判決では「労基法4条違反で違法。格差は女性差別によるもの」として、670万円の支払いを命じた。和解は一審判決に則ってなされたもの。違うのか?
池口:金額の根拠は670万円という数字をただ当てはめただけで、一審判決なんて裁判官から一度も聞いていない。一審判決が根拠とは思っていない。和解条項のどこにも是正の義務は書いてない。付帯事項で「格差是正に努力する」とかなんとか書いてあれば、会社も考えなければいけないが、「債権債務はない」と書いてある。
組合側:どこに「将来もずっと違法な差別をしていい」と書いてあるのか?
池口:男女差別はない。男女格差についての認識の違い。
組合側:格差の根拠は?
池口:職種の違い。
組合側:一審で異なる職種での同一価値労働が認められた。コース別制度がないことも判決で認定している。いつまでも職種の違いと言い募ることはできない。
池口:高裁は認めていない。あくまで金銭解決で、勝ったも負けたもない。
組合側:高裁で和解したことで一審判決は確定した。是正の義務は一審判決の確定で発生する。付帯条項がないのは、是正することが前提とされているためだ。
池口:一審判決が確定したかどうか知らなかった。今後勉強する。
組合側:基本給で75,870円の格差は余りにも大き過ぎる。普通の働き方としてもこの金額は尋常ではない。常識では考えられない。すぐに是正すべきである。
組合側:「差別はない」「認識の違い」と繰り返すのはもうやめなければいけない。裁判で判断が出ているのだから、往生際が悪すぎる。それだけ言えば通るという思い込みは社会的に通用しない。2点を確認する。今後も差別を続けて、違法行為をやり続けようと思っているのか?正当な是正による和解をせずに、今後も争議を益々拡大していくつもりなのか、池口個人の意見を述べよ。
池口:個人としてはコメントできない。役員会議で話し合う。
組合側:会社は一審判決が不服として控訴した。にもかかわらず、ひとりの証人も、一枚の書証も出されていない。なぜなのか?差別がないというなら、ひっくり返す努力をすべきだった。なぜ根拠を示せなかったのか。
池口:弁護士の指示どおりに動いただけで、なぜと言われても、理由は分からない。
組合側:会社は口先だけで「男女差別がない」と言い続けたが、立証することは少しもできなかった。そこまで「差別はない」というのなら、証人を出してみんなを納得させるべきだったんじゃないか。
池口:・・・・・。
組合側:親会社ダイダンの社長宛にも、均等京都から要請書を提出している。
池口:聞いている。京ガスのことは京ガスで対処するようにと言われた。ダイダンからも返事がくるのではないかな?
関西ネット(T):関西ネットからの要望書を提出する。
京ガス事件は、同一価値労働同一賃金原則を闘った貴重な運動として、コミュニティ・ユニオン関西ネットでも注目し、全力で支援してきた。一審判決の確定という形で高裁での和解が成立した。一審で認められた「労基法4条違反による性差別」という認識を持って、速やかに差別を是正し、均等待遇を確立するよう求める。コミュニティ・ユニオンの全国の仲間が、事件の行方に注目している。
関西ネット(K):同一価値労働同一賃金原則は、均等待遇運動を進めるための大きな要因として、連合でも京ガス事件の一審判決を基に、研究やシステム作りを始めている。非常に大きな課題であり、京ガスが公益企業として誠意を持って社会的な使命を果たすことを強く求めたい。

☆6月16日までに、会社は文書で回答する。

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国際航業の役員、執行役員の前中期計画と同じ内容で新たな展開なし。生産子会社の設立が役員の逃げ道に利用される。組合の申立による、国際航業事件により、公共事業よりの締め出しのリスクを負った。

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